有効期間が切れる - aeguma
エストニアでも,年内に取らなかった有給休暇を翌年に繰越すことができる。
記事: Üks küsimus: kas eelmise aasta kasutamata puhkusepäevi ei saa enam välja võtta? (Tarbija24 2011/02/03)
労働基準監督庁 Tööinspektsioon が,毎週,読者の質問に答えるコーナーが新聞のウェブサイトにある。
質問: 2010年3月15日に今の仕事について,14日間の有給休暇をこれまでに使いました。今年,28日間の休暇を取りたいのですが,2010年に取らなかった有給休暇の日数をここで使うことができますか。雇用主は,私の去年の有給休暇はもう残っていないというのですが,私の計算が正しければ,全部は使いきっていないはずです。
労働基準監督官・弁護士の回答: 雇用契約法 töölepingu seadus によれば,ある年の有給休暇分を請求する権利は,その年の終わりから1年を過ぎると無効になります。2010年には,あなたは3月15日から12月31日までの10ヶ月間勤務しています。1ヶ月あたりの有給休暇は2.33日なので,あなたの昨年の有給休暇日数は23日でした。したがって,昨年の有給休暇日数のうちの9日間を使わないまま残しており,この繰越分は今年の年末まで有効です。
質問 küsimus
休暇 puhkus
前年 eelmine aasta
暦年 kalendriaasta
休暇日 puhkusepäev
(休みを)取る välja võtma, ära kasutama
使っていない välja võtmata, kasutamata, saamata
労働基準監督庁 tööinspektsioon ─ cf. 言語監督庁 keeleinspektsioon
弁護士 jurist
解説 selgitus
就職する tööle asuma
雇用者 tööandja
計算 arvutus
回答する vastama
労働基準監督官 tööinspektor
雇用契約 tööleping
法律,法 seadus
有効期間が切れる aeguma
有給休暇の申請 põhipuhkuse nõue
権利 õigus
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